3月期の決算の売上はきちんと計上しましょう!(消費税の注意点)

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本来、売上の計上漏れはあってはならないこと。

・・・ですが、よく調査で見つかるのが、売上の計上漏れ。

消費税が上がることで、法人の間でも駆け込み需要があるようで、
聞くところによると、伝票だけでも・・・とう話も。

ここで注意が必要なのは、伝票上の売上の消費税率は5%ということです。
で、仕入はどうかというと、物は行っていないわけなので、4月以降に仕入れると
8%で仕入れます。

つまり、仕入が8%で売上が5%ではつじつまが合いません。

調査があった場合の結論は、売上も8%で申告して下さい。ということになります。

では消費税を5から8になったからお客さんのところに行って、調査で指摘されて3%余計に
取られたので、追加で下さい。と言えるかどうか?

まず言えません。

最終的な結論は、
1,000,000円と50,000円の消費税が、972,222円の売上と77,778円の消費税に取引が変わります。
27,778円強制的に値引扱いとなり、さらにその分税務署に消費税を納めないといけないことになります。

それ以外にも、来期に売上を先延ばししようと思っている場合も同様です。
4月への売上の先延ばしは、3%分の値引&消費税納税を意味します。
今回の3月末の決算は特にきちんと売上は漏れなく確実に計上しましょう。